居宅介護支援事業所 松本福祉センター  

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0263-88-3090

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

■介護保険事業所番号/2070204298  ■対象エリア/松本市・塩尻市・安曇野市・山形村・朝日村・池田町・松川村

居宅介護支援事業所とは

介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。ケアマネジャーが常駐し、ご自宅で利用できるサービス(介護保険サービスや介護保険外サービスなども含む)の調整や紹介などを行います。

介護サービスのご利用を希望される皆様からのご依頼により、心身の状況や生活の環境などのほか、ご本人やご家族のご希望を考慮してサービス計画書を作成したり、その他の介護に関する専門的なご相談に応じさせていただきます。

居宅介護支援事業所のサービス内容

  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の提案・作成
  • 介護保険や介護に関する相談・助言
  • 保険・医療・福祉・介護サービス事業者との連絡・調整
  • 福祉用具・介護用品のレンタル・購入や住宅改修等に関する提案・助言など
  • 介護保険に関する申請代行

ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割とは

■ケアマネジャーはサービス事業者との連携や調整を行います

  • 通所介護(デイサービス利用)
  • 通所リハビリステーション(デイケア)
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具販売(排泄・入浴用品等販売)
  • 住宅改修、リフォーム(段差解消・手すり設置等)

こんなときはご相談ください

  • 転びやすくなって、うまく歩けなくなった
  • 一人暮らしだけど、買い物に行かれなくなった
  • 一人でお風呂に入れなくなった
  • 食事の支度が出来なくなった
  • 着替えがうまく出来なくなった
  • 体が痛くて家事が出来ない
  • (ご家族からみて) 言動が今までと違う
  • (ご家族からみて) 明らかに認知症の症状だと感じる

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

ご利用者様やご家族からの相談(利用申し込み)

介護サービスの利用希望の場合

介護保険のサービスを利用するためには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請窓口は、お住まいの市町村(高齢福祉課)です。当社では申請の代行もいたします。

ご利用者様の状態把握(アセスメント=課題分析)

ケアマネジャーがご自宅にお伺いし、ご利用者様・ご家族様に面接して行います。ご利用者様との対話を重視することがモットーです。ご利用者様、ご家族様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご利用者様への情報提供

サービス事業所等のサービス内容や利用料等の情報を提供し、ご利用者様・ご家族様がサービスを選択します。

サービス提供者との調整(担当者会議等)

居宅サービス計画(ケアプランの作成)

ケアマネジャーが説明と合意の確認を致します。

介護保険サービスのご利用開始