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介護保険事業所番号2070203688
​松本市介護保険住宅改修施工業者登録番号200617
高度管理医療機器等販売業貸与業許可番号30094527

信濃毎日新聞松本専売所福祉事業部

〒390-0874 長野県松本市大手4-10-16

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介護保険制度の概要

利用資格 

要介護認定までの手順

レンタルできる介護保険対象種目

 

福祉用具

利用条件
1.車いす自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準車いす、介助用電動車いすに限る。
2.車いす付属品クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3.特殊寝台サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの。
4.特殊寝台付属品マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

6.体位変換器空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7.手すり取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8.スロープ段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える機能を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

10.歩行器補つえ松葉づえ、 カナディアン・クラッチ、 ロフトストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11.認知症老人徘徊感知機器介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
12.移動用リフト床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
13.自動排泄処理装置

次の要件を満たすもの。

①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

 

特定福祉用具購入の対象種目

福祉用具利用条件
1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②様式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、 バケツ等からなり、移動可能である便器(居室に置いて利用可能であるものに限る。)

2.自動排泄処理装置の交換可能部分尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行うものが容易に使用できるもの。
3.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽へのの出入りのためのもの) ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト

4.簡易浴槽空気式
5.移動用リフトのつり具の部分